何だこの会社?
私は牛丼チェーン店のすき家でアルバイトをしている大学生です。
始めてからもう一年以上経ちますが、すき家で勤務していると、なんだか不当に搾取されているのでは?と思うことがよくあるので、法律関係に詳しいみなさま、以下に記す事例が法の範囲を逸脱しているか否か、教えてください。◆ブレイクシフトと言われる制度
売り上げの悪い店舗では、時間帯ごとの売り上げが悪いと、実際に労働した時間よりも短い時間でしか勤怠表につけることができないことがあります。これは、各地域にいるブロックマネージャーと呼ばれる社員の指示でそうさせられます。
たとえば、私のいる近畿地方の某店舗では、夜帯(18:00-22:00)において、勤務者は2人で、売り上げが4万円を突破しなかった場合、2人とも実際は4時間立ち続け、働いていたにも関わらず、勤怠表につけられるシフト時間は各人3時間30分のみとなります。
ここで(株)ゼンショー(すき家を経営する会社)が重視しているのは“労時売上”と呼ばれるもので、労働時間1時間に対してどれほど売り上げたか、というのを示します。私の店舗ではこの“労時売上”が5,000円を突破しなければ、労働時間を削ってでもして調整して、突破させなければなりません。
この売上は先ほどのケース(夜帯)では、21:30頃に時間帯ごとの売上をまとめるですが、その時点で例えば売上が36,000円だった場合、
売上36000÷労働時間8(4時間×2人)=労時売上4600円となり、ノルマの労時売上5000円を越えられません。そこで、実際はそこに4時間いたものの、勤務時間をそれぞれ3時間30分として計算しなおし(勤務者Aは18:00-21:30、勤務者Bは18:30-22:00といった具合に)、その結果
36000÷7=労時売上5142円
となり、ノルマを突破させるのです。これはマネージャーが指示するところの“ブレイクをとる”といわれる行為で、売上の悪い多くの店舗で行われている実態です。売上が低い→暇→休憩をとれ というのが本部(ゼンショー)の論理です。
起業したい君は、まずブラック企業に就職しなさい 加藤順彦 ゴマブックス株式会社 |